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個人再生とは・・・
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個人再生手続きとは5000万円以下の(住宅ローンを除く)債務をもつあなたが将来継続的に収入を得る見込みがある場合に、裁判所に申立てて行う手続きです。

弁護士と共に作成した再生計画案について、裁判所の認可を受ける必要があります。

個人再生は再生計画に従って原則3年間(最長5年間)債権者に一定の返済をすれば、残りの債務の免除を受けられます。

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個人再生 こんな方におすすめ so
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●住宅ローンを除く債務額が5000万円以下の方
●将来的に収入を得る見込みがあり、完全に支払い不能ではない方
●債務整理はしたいが、住宅は手放したくない方
●計画的に返済していく意志のある方
●多重債務がある方
●浪費やギャンブルで作った借金がある方
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個人再生の特長 住宅ローン特則
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個人再生の最大の特長とも言える「住宅ローン特則」。
この特則によりマイホームを維持したまま、個人再生が可能です。

住宅ローンを支払中の債務者が利用できます。しかし、住宅ローンそのものの減額ではなく、住宅ローンの支払いを繰延べすることができる方法です。

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個人再生 弁護士費用
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※債務額・債権者数にかかわりなく破産・免責申立から免責決定まで。
※裁判費用+事務手数料として別途3万5000円をご負担頂きます。
※再生委員の報酬として別途15〜20万円必要になる場合があります。

お支払いは分割も可能です。ご相談ください。
詳しい個人再生の手続きの流れはこちらをご覧ください。

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個人再生 メリット・デメリット
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個人再生のメリット
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so ・再生計画通りに3〜5年間、一定の返済をすれば、債務が免除されます。
・住宅ローン特則の利用により、住宅などの資産をを手放さずに済みます。
・ギャンブルなどで作った借金でも手続きを利用できます。
・パートやアルバイトの方でも利用できる場合があります。
・資格制限がなく、特定の資格や仕事を継続することが可能です。
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個人再生のデメリット
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so ・住宅ローンを除いた債務が5000万円以下である必要があります。
・信用情報機関(ブラックリスト)に5〜7年間登録されるため、
 クレジットカードやローンが組めなくなります。
・返済の見込みを示す継続安定収入が必要となります。
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