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任意整理とは・・・
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任意整理とは弁護士が利息制限法の利率を越えた金利でお金を貸す債権者(サラ金業者等)と交渉し、返済額や返済期間について、債務者により有利な返済額及び返済期間での和解を目指す手続きです。

お客様自らが債権者と交渉するのではなく、弁護士が各債権者と交渉致します。まず交渉依頼のあった債権者に対し、債権調査を行い、その結果に基づいて、借金の減額及び3〜5年程度の長期分割返済の交渉を致します。又、合わせて、減額した債権額について利息を付さないよう交渉致します。
これにより、お客様は決定した和解金額を毎月指定された口座に入金して頂くことになります。

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任意整理 こんな方におすすめ so ●収入の見込みがある方
●利息制限法で計算し直した結果、3年以内で完済できる方
●債務整理をしたいが仕事やご都合で裁判所へなかなか行けない方
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なぜ任意整理を弁護士に依頼するの?
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「自分でサラ金業者に交渉するのは無理?」

任意整理は債権者の合意がなければ行うことが出来ません。しかし、債務者本人がサラ金業者に任意整理の交渉をしても対応されないケースがほとんどです。また、両親や親戚などの身内に借金の整理や交渉を頼むのも控えた方がいいでしょう。安全な解決のために、法律のプロにご相談の上、きちんとした手続きを踏むことをおすすめ致します。

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任意整理 マメ知識
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※利息制限法とは・・金銭消費貸借上の利息の最高利率を規制した法律のこと。

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任意整理 料金
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1社につき3万3000円(税込)+減額成功報酬11%(税込)
※債権者が1社のみの場合は5万5000円(税込)となります。
※減額報酬として(債権者主張の総債務額−和解後の総債務額)×11%を頂戴致します。

お支払いは分割も可能です。ご相談ください。
詳しい任意整理の手続きはこちらをご覧ください。

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任意整理のメリット・デメリット
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任意整理のメリット
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so ・余分な利息を払い続けなくて済みます。
・大半のケースで借金が減額されます。
・和解した金額には原則それまでの遅延損害金や将来の利息をつけないよう
 弁護士が債権者と直接交渉します。
・不動産や車などの資産を所有し続けることができます。
・裁判所を通さないので時間や手続きの手間が省けます。
・資格や職種制限、行動の制限がありません。
・弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まります。
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任意整理のデメリット
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so ・債権者の合意がなければ任意整理はできません。
・信用情報機関(ブラックリスト)に5〜7年登録されます。
・低利ローンや短期の借り入れでは減額効果が少なくなります。
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