

設立50年超※の司法書士事務所が対応致します。
※個人事務所の年数を含む。無駄な事務作業の簡略化、効率的なシステムの構築により、
出来るだけ早い登記完了を目指しております。
無駄な事務作業の簡略化、効率的なシステムの構築により、
低額料金でのご案内をさせていただいております。
相続が突然発生してしまい、相続登記をしなければならないが、
①そもそも遺産をどのように分割したらよいか分からない、
②法定相続分に従って相続登記をしたいが、できるだけ早く確実に済ませたい…などのギモンやご要望があることかと存じます。
そのような場合に、当事務所の相続登記サービスを
ご利用頂けるとよいかと思います。
余計なサービスを付加することもなく、低額料金にて
ご案内しております。
遺産分割の仕方が分からない。
相続登記をできるだけ早く、正確に、しかも安く済ませたい。
他の事務所に費用を聞いたところ、パック料金などとなっていて、
必要のないサービス等も含まれているようだった。
相続税もできるだけ抑えた分割案を考えてほしい。
(1) 手続手数料69,800円
(税込 76,780円)
(1)登録免許税
(2)登記事項証明書代(受任時と登記完了時に取得します。)
(3)戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書などの
書類の手配に要した費用
(4)諸費 4,000円(税込 4,400円)~
(5)申込金に含まれていない手続手数料
例1
被相続人 | 1名 |
---|---|
相続人 | 3名 |
不動産の管轄 | 1ヶ所 |
不動産の筆数 | 3筆 |
不動産価格 | 3,000万円 |
※相続人代表者に書類を一括送付・送信する場合
※各相続人に個別に書類等の送付・送信を希望する場合は2人×2,000円(税込 2,200円)を追加費用としていただきます。
※お申込時には①のみをいただきます。
④の書類の手配ができ、②~⑤の費用が確定した後、②~⑤の費用のご請求をし、
お振込みいただきます。
例2
被相続人 | 1名 |
---|---|
相続人 | 4名 |
不動産の管轄 | 2ヶ所 |
不動産の筆数 | 4筆 |
不動産価格 | 5,000万円 |
※相続人代表者に書類を一括送付・送信する場合
※不動産の管轄が複数ある場合は、2ヶ所目からは1ヶ所につき、手続手数料として19,800円(税込21,780円)、諸費として3,000円(税込3,300円)を追加費用としていただきます。
※各相続人に個別に書類等の送付・送信を希望する場合は3人×2,000円(税込 2,200円)を追加費用としていただきます。
※お申込時には①(ア)のみをいただきます。
④の書類の手配ができ、①(イ)~⑤の費用が確定した後、①(イ)~⑤の費用のご請求をし、お振込みいただきます。
相続登記のご依頼を
お電話にてお申込みの方は、
こちらへ
お申込み 及び お申込金のお支払い
必要書類のご案内と手配
持分等の確認
登録免許税その他の費用のご請求
ご署名とご捺印
登記申請
登記完了
相続人代表者様に登記識別情報などの送付
相続人代表者様からの受領のメール送信
終了
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*遺産分割協議書に基づく相続登記、遺言書に基づく相続登記の必要書類については、ご依頼いただいた後にご案内させていただきます。
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になります。
①手続手数料、②登録免許税、③追加費用となります。
①手続手数料は、69,800円(税込 76,780円)となります。
②登録免許税は、登記申請時に法務局に納める税金です。
固定資産税評価額×4/1000で算出します。
※不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記の登録免許税は免税されます。
※評価証明書上、非課税と記載ある場合も近傍の土地の価格をもとに、
登録免許税を支払う必要があります。
③追加費用として、
なお、(1)登記事項証明書の取得代は、不動産1筆ごとに受任時(332円)と登記完了
時(600円)の各1通を取得するため、不動産の筆数(個数)×932円となります。
また、(3)については、4,000円(税込 4,400円)となります。
郵送費・通信費・コピー代等の軽減のため、相続人代表者様にメール等でPDFにて書類をお送りし、相続人代表者様にご自宅やコンビニエンスストア等で印刷をしていただいたり、登記完了後の書類の送付先を代表者様宛にさせていただいたりしています。
相続人に個別に郵送してほしいというご要望などがありましたら、お一人につき2,000円(税込 2,200円)を追加費用としていただきます。
※代行取得に係わる当事務所の手続手数料はいただきません。
当事務所の手続手数料は、相続人の数による手数料の加算はありません。
なお、相続人の中に亡くなった方がいる場合は、1名につき29,800円(税込32,780円)を追加でいただきます。
はい。
代襲相続の場合には、手続手数料の加算として、亡くなっている方1名につき29,800円(税込32,780円)をいただきます。
はい。
5筆目からは1筆につき2,000円(税込2,200円)を追加でいただきます。
はい。
2ヶ所目からは手続手数料として、登記を申請する法務局ごとに19,800円(税込21,780円)を追加でいただきます。
なお、登記申請はオンラインでしますが、法務局との間で書類の原本の授受を郵送で
しますので、郵送代等の実費は増えることになります。
複数の法務局に登記申請が必要な場合は、2ヶ所目からは、郵送費・通信費・コピー代等として1ヶ所につき3,000円(税込 3,300円)の追加費用となります。
また、受任時と登記完了時の登記事項証明書代は、不動産ごとに必要となりますので、
不動産の筆数(個数)×932円となります。
※登記事項証明書は、不動産1筆ごとに受任時(332円)と登記完了時(600円)の
各1通を取得します。
※代行取得に係わる当事務所の手続手数料はいただきません。
不動産の分け方について、相続人の間で合意されている場合は、遺産分割協議書(相続登記に使用するもの。具体的には不動産に関する相続財産のみが記載されたものとなります。)の作成費用は別途いただきません。
もし、相続人全員が相続税額の観点から遺産分割について専門家の提案を受けた上で持分等を決めたいというご意向の場合は、グループの税理士事務所(代表者は同じ)が、別途費用(49,800円(税込54,780円))をいただいた上で遺産分割協議書(案)を作成いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。
①登録免許税と②追加費用をいただきます。
①登録免許税は、登記申請時に法務局に納める税金です。
固定資産税評価額×4/1000で算出します。
※不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記の登録免許税は免税されます。
※評価証明書上、非課税と記載ある場合も近傍の土地の価格をもとに、
登録免許税を支払う必要があります。
②追加費用として、
なお、(1)登記事項証明書の取得代は、不動産1筆ごとに受任時(332円)と登記完了時(600円)の各1通を取得するため、不動産の筆数(個数)×932円となります。
また、(3)郵送費・通信費・コピー代等は、4,000円(税込 4,400円)となります。
郵送費・通信費・コピー代等の軽減のため、相続人代表者様にメール等でPDFにて書
類をお送りし、相続人代表者様にご自宅やコンビニエンスストア等で印刷をしていた
だいたり、登記完了後の書類の送付先を代表者様宛にさせていただいたりしています。
相続人に個別に郵送してほしいというご要望などがありましたら、お一人につき2,000円(税込 2,200円)を追加費用としていただきます。
また、複数の法務局に登記申請が必要な場合は、2ヶ所目からは、郵送費・通信費・コピー代等として1ヶ所につき3,000円(税込 3,300円)の追加費用となります。
法定相続に基づく登記である場合や、遺言により未成年者が不動産を取得する場合は、親権者からの委任で相続登記の申請が可能です。
もし、遺産分割協議をする場合で、親権者も相続人である場合や、未成年者が複数いる場合は、子供のために特別代理人の選任が必要となります。特別代理人の選任は、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
※特別代理人選任の申立てを当事務所にて行う場合の手続費用は、
未成年者お1人につき、
となります。
遺言書に基づく相続登記も、手続手数料は69,800円(税込 76,780円)となります。
また、遺言書が自筆証書遺言である場合は、家庭裁判所の検認手続をする必要があります。なお、公正証書遺言である場合は、家庭裁判所の検認手続は不要です。
※遺言書の検認手続きを当事務所にて行う場合の手続費用は、
被相続人(亡くなった方)お1人につき、
となります。
下記①②の手順となります。
当事務所の手続手数料は、法務局(管轄)が複数ある場合は2ヶ所目から1ヶ所につき19,800円(税込21,780円)を追加でいただきます。
被相続人(亡くなった方)名義の不動産を管轄する法務局が複数ある場合、登記申請は法務局(管轄)ごとに行うことになります。
そのため、2ヶ所目からは、1ヶ所につき手続手数料として19,800円(税込21,780円)及び郵送費・通信費・コピー代等として3,000円(税込3,300円)の追加費用となります。
概ねご依頼いただいてから4週間~5週間程度とお考え下さい。
※必要な書類の授受や手配、法務局(管轄)の数や混雑状況、年末年始等などにより、
登記完了までの時間は異なります。
お手元にある相続関係書類(下記)を当事務所にご郵送下さい。
不足書類については、遺産分割協議書に必要な印鑑証明書を除いて、
当事務所にて代行取得することができます。
この場合、代行取得に係わる当事務所の手続手数料はいただきません。
ご郵送いただきたい相続関係書類
【被相続人(亡くなった方)】
【相続人】
【その他】
※必要な書類の詳細については、お申込後ご案内いたします。
基本的にご面談は不要です。
お客様とのやり取りは、お電話や郵送により行います。
法務局への申請や完了後の登記事項証明書の取得も当事務所で行いますので、
お客様にご足労をおかけすることはございません。
当事務所での経験をもとに手続きの流れを定型化し、システムを使用してオンラインで申請を行うことにより多くの方からご依頼をお受けすることが可能になり、低価格を実現しております。
全国のどこにある不動産でもご対応可能です。
全国各地どこでも速やかに手続きを行います。
将来売却をするときなどは必ず相続登記をする必要があります。
相続登記をしないままでいると、相続人の方にさらに相続が発生するなどして権利関係が複雑になる場合があります。
また利害関係を持つ人が増えてトラブルの原因になる場合もあります。
その様なことが起きると処分したいときに処分できなくなることも考えられます。
(相続発生後3年10ヶ月以内に、相続人が相続で取得した不動産を売却した場合は、
納税した相続税を取得費加算として使うことができる特例があります。)
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません。
※相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料を課される可能性があります。
相続登記のご依頼を
お電話にてお申込みの方は、
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はじめまして。司法書士の中村です。
当事務所は、1970年に私の父である故中村喜英が創業して以来50年にわたり、
登記手続のサービスを行ってきました。
安心・確実・最低レベルの費用をモットーに日々仕事に取り組んでおります。
私は、司法書士資格のほか、弁護士・税理士・宅地建物取引士などの資格も
持ち合わせており、お客様に総合的に満足していただけるサービスの提供を
心掛けております。
相続登記はもちろんのこと、相続登記以外の相続のご相談も承っておりますので、
お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
司法書士法人 日本橋合同事務所
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弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士 中村泰正
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