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    無駄な事務作業の簡略化、効率的なシステムの構築により、
    出来るだけ早い登記完了を目指しております。

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    お客様に確実かつ総合的なサービスを提供しております。

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相続が突然発生してしまい、相続登記をしなければならないが、
①そもそも遺産をどのように分割したらよいか分からない、
②法定相続分に従って相続登記をしたいが、できるだけ早く確実に済ませたい…
などのギモンやご要望があることかと存じます。

そのような場合に、当事務所の相続登記サービスを
ご利用頂けるとよいかと思います。
余計なサービスを付加することもなく、ワンストップで
ご案内しております。

相続人の皆様こんなことでお困りでは
ありませんか?

  • 遺産分割の仕方が分からない。

  • 相続登記をできるだけ早く、正確に、しかも税金や不動産の対策等と併せて済ませたい。

  • 他の事務所に費用を聞いたところ、パック料金などとなっていて、
    必要のないサービス等も含まれているようだった。

  • 相続税もできるだけ抑えた分割案を考えてほしい。

適切な対応で早く、確実で安心な相続登記を実現します!

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ご依頼の流れ

お申込み 及び お申込金のお支払い

必要書類のご案内と手配

持分等の確認

登録免許税その他の費用のご請求

ご署名とご捺印

登記申請

登記完了

相続人代表者様に登記識別情報などの送付

相続人代表者様からの受領のメール送信

終了

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お客様からいただいたお声

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相続登記に必要な書類

法定相続の場合 法定相続の場合

*遺産分割協議書に基づく相続登記、遺言書に基づく相続登記の必要書類については、ご依頼いただいた後にご案内させていただきます。

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よくある質問

金額に関するご質問内容

申込金69,800円(税込76,780円)のほかに、どんな費用がかかりますか?

登記申請前に、登録免許税等の実費、追加費用の支払が必要となります。

相続人に未成年の子供がいる場合は、
親権者が手続きを行うことができますか?

法定相続に基づく登記である場合や、遺言により未成年者が不動産を取得する場合は、親権者からの委任で相続登記の申請が可能です。

もし、遺産分割協議をする場合で、親権者も相続人である場合や、未成年者が複数いる場合は、子供のために特別代理人の選任が必要となります。特別代理人の選任は、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

手続手数料、登録免許税、追加費用はいつ支払えばよいですか?

下記①②の手順となります。

  • ①お申込時に、お申込金69,800円(税込76,780円)をお支払いただきます。お申込金69,800円(税込76,780円)のお支払いを当事務所で確認後、お手続きを開始させていただきます。
  • ②必要な書類等(固定資産税評価証明書を含む)の手配が終わり、登録免許税や
    追加費用が確定しましたら、請求書をメール等でお送りいたします。
    登録免許税および追加費用のお支払いを当事務所で確認後、
    ご捺印いただく書類等をメール等で代表者様宛にお送りいたします。

時間に関するご質問内容

依頼してから登記完了までどのくらい時間がかかりますか?

概ねご依頼いただいてから4週間~5週間程度とお考え下さい。

※必要な書類の授受や手配、法務局(管轄)の数や混雑状況、年末年始等などにより、
登記完了までの時間は異なります。

手間に関するご質問内容

申込みの際に用意しておくものは何かありますか?

お手元にある相続関係書類(下記)を当事務所にご郵送下さい。
不足書類については、遺産分割協議書に必要な印鑑証明書を除いて、
当事務所にて代行取得することができます。
この場合、代行取得に係わる当事務所の手続手数料はいただきません。

ご郵送いただきたい相続関係書類

【被相続人(亡くなった方)】

  • 1.出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 2.住民票の除票(本籍地記載のもの)または戸籍の附票

【相続人】

  • 3.戸籍謄本
  • 4.住民票(本籍地記載のもの)

【その他】

  • 5.
    • (1)遺言書がある場合は、公正証書遺言書または家庭裁判所で検認された遺言書
    • (2)遺産分割協議がある場合は、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書
  • 6.不動産の納税通知書の写しまたは固定資産評価証明書

※必要な書類の詳細については、お申込後ご案内いたします。

面談をしたり、法務局に行ったりする必要はありますか?

基本的にご面談は不要です。

お客様とのやり取りは、お電話や郵送により行います。
法務局への申請や完了後の登記事項証明書の取得も当事務所で行いますので、
お客様にご足労をおかけすることはございません。

その他のご質問内容

全国どこでも対応は可能ですか?

全国のどこにある不動産でもご対応可能です。
全国各地どこでも速やかに手続きを行います。

相続登記をしないとどうなりますか?

将来売却をするときなどは必ず相続登記をする必要があります。

相続登記をしないままでいると、相続人の方にさらに相続が発生するなどして権利関係が複雑になる場合があります。
また利害関係を持つ人が増えてトラブルの原因になる場合もあります。

その様なことが起きると処分したいときに処分できなくなることも考えられます。

(相続発生後3年10ヶ月以内に、相続人が相続で取得した不動産を売却した場合は、
納税した相続税を取得費加算として使うことができる特例があります。)

相続登記は義務化されていますか?

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません。

※相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料を課される可能性があります。

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私たちにお任せください

はじめまして。司法書士の中村です。

当事務所は、1970年に私の父である故中村喜英が創業して以来50年にわたり、
登記手続のサービスを行ってきました。
安心・確実・スピーディをモットーに日々仕事に取り組んでおります。

私は、司法書士資格のほか、弁護士・税理士・宅地建物取引士などの資格も
持ち合わせており、お客様に総合的に満足していただけるサービスの提供を
心掛けております。

相続登記はもちろんのこと、相続登記以外の相続のご相談も承っておりますので、
お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

ご来所をご希望の方は、
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【事務所名称】

司法書士法人 日本橋合同事務所

グループ事務所

弁護士法人 NYリーガルパートナーズ/司法書士法人 日本橋合同事務所/
中村泰正税理士事務所/西新宿行政書士事務所/株式会社NYライフ

【事務所所在】

〒163-0214

東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階

TEL:03-3344-0090 
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JR新宿駅 徒歩8分

都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分

【代表】

弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士 中村泰正

(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939、宅地建物取引士 登録番号:東京249908)

【相続レスキュー隊受付センター 一覧】

東京本部 〒163-0214東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル14階
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北海道 〒060-0807北海道札幌市北区北七条西2丁目20番地 東京建物札幌ビル8階 TSC内
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宮城 〒980-0811宮城県仙台市青葉区一番町2丁目1番2号 NMF仙台青葉通りビル3階 TSC内
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福島 〒963-8002福島県郡山市駅前2丁目10番15号 三共郡山ビル北館5階 TSC内
新潟 〒950-0088新潟県新潟市中央区万代4丁目1番11号 太陽生命新潟ビル9階 TSC内
群馬 〒371-0024群馬県前橋市表町2丁目2番6号 前橋ファーストビルディング7階 TSC内
長野 〒380-0936長野県長野市岡田町215番地1 フージャース長野駅前ビル2階 TSC内
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千葉 〒260-0045千葉県千葉市中央区弁天1丁目15番1号 細川ビル5階 TSC内
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浜松 〒430-0926静岡県浜松市中区砂山町324番8号 第一伊藤ビル3階 TSC内
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岡崎 〒444-0044愛知県岡崎市康生通南3丁目5番地 アドバンス・スクエア岡崎 西館2階 TSC内
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