経営者に寄り添う債務整理相談

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弁護士法人NYリーガルパートナーズ 認定支援機関ID:108013005506

税理士 中村泰正 認定支援機関ID: 108013008201

https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationList?prefectures=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD

法人が破産しても「経営者保証に関するガイドライン」を活用し※、保証債務を整理することで、個人破産を回避し、再出発できる可能性があります。

※ガイドラインに基づき保証債務を整理した場合、経営者に一定の資産を残すことが認められています。(金融庁ウェブサイト https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/2023/231213_02.pdf を加工して作成)

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皆様のために私たちは一切妥協しません! 皆様のために私たちは一切妥協しません!

  • 会社・経営者ともに破産を避けたい方!
  • 会社が破産しても経営者の自己破産は避けたい方!
  • 会社の資金繰りが、とにかく大変な方!
  • コロナ融資の返済が始まると、返済のメドが立たない方!
  • 取引先に迷惑をかける前に何とかしたい方!
  • 会社の借金を経営者やその家族が支払っている方!
    また、経営者や家族の借入れで支払っている方!
  • 業績悪化で、事業の継続が難しいと考えている方!
  • 会社の負債が多く、自分は連帯保証人だが、法人の破産手続きに
    踏み込めないでいる方!

会社の借金について、自分(代表者)も
保証人となってしまっているので、
一緒に自己破産しかねない
状況の経営者
の方

法人の借金及び代表者の保証の問題解決。

弁護士、税理士による
経営者保証ガイドラインの活用
という解決方法

面倒な手続き・交渉は、弁護士・税理士が行います。

保証人である代表者の自己破産や信用情報への登録を防ぎます。

従来は会社が破産すれば、その保証人となっている代表者も保証債務の返済ができないことにより、自己破産せざるを得ず、信用情報機関に登録されていましたが、経営者保証ガイドラインの活用により代表者は破産及び信用情報登録機関への登録を免れる可能性があります。

保証人である代表者の自宅や生活費を残します。

経営者保証ガイドラインの活用により、華美でない自宅や一定期間の生活費に相当する額の金銭、生命保険等を手元に残せる可能性があります。

M&A・事業譲渡と組み合わせ、活用することができます。

会社は事業譲渡により事業承継を図りつつ、経営者保証ガイドラインにより経営者は保証債務の減免をうけることがでる可能性があります。

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経営者保証ガイドラインについて

会社が金融機関から借入れをする場合、多くのケースで、経営者・会社代表者が保証人とされているのが現状です。

この状況だと、会社が破産を選択すると、保証人である経営者・代表者まで破産することになってしまいかねません。

このような弊害を無くすため、経営者保証ガイドラインは、法人が破産したとしても対象債権者との合意に基づき経営者・代表者が一定の期間の生計費、華美でない自宅、などの資産を手元に残し、保証債務の一部を弁済することで、残りの債務免除を受ける準則を定めています。

弁護士による特定調停スキームとは

特定調停スキームは、保証債務の弁済・免除等について、対象債権者との十分な事前協議・調整を行い、事実上の合意をした上で、特定調停手続きにより保証債務の整理をするものです。

通常は初回期日で調停が成立します。また、調停調書は確定判決と同一の効力があります。

ガイドラインに基づく保証債務整理手続きの流れ

  • 支援専門家(弁護士・税理士等)へのご相談・依頼
  • 一時停止(返済猶予)の要請
    ※全ての金融機関に同時に要請します。
  • 債権者への弁済計画の提示・協議
  • 事実上の合意後、調停申立て
  • 調停成立、弁済・債務免除

特定調停スキームを活用した事例

特定調停スキームを活用した事例(B社長の場合)

建築工事業を営む法人は破産、保証人である会社代表者は特定調停により、保証債務を全額免除された事例(会社の金融債務4600万円、会社代表者自身の債務10万円(カードローン))

建築工事業を営むA社は銀行、信用金庫等に合計4600万円の借入れがあり、A社の代表取締役であるB社長は、A社の借入れ全てに経営者保証をしていましたが、A社は風評被害などにより事業継続が困難になりました。そこでA社は破産手続きを、B社長は経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理を日本弁護士連合会の特定調停スキームを活用して行うこととなりました。

その結果、A社は600万円を弁済し、B社長は破産を免れ、現預金の他、小規模企業共済掛金及びオーバーローンの自宅の保有が認められ、保証債務については全額の免除が認められました。

特定調停スキームを活用した事例(D社長の場合)

食品製造業を営む法人及び保証人である会社代表者は特定調停により、法人は3100万円の支払いで、会社代表者は200万円の支払いで、それぞれ残りの債務を免除された事例(会社の金融債務2億9500万円、その他債務800万円、会社代表者自身の債務100万円(カードローン))

食品製造業を営むC社は信用金庫、政府系金融機関等に合計2億9500万円、カードローン会社等に800万円の借入れがあり、C社の代表取締役であるD社長は、C社の借入れ全てに経営者保証をしていましたが、C社は原材料の高騰や需要の低下、コロナの影響等もあり事業継続が困難になりました。そこでC社は代表者の家族に事業譲渡する形での整理を、D社長は経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理を日本弁護士連合会の特定調停スキームを活用して行うこととなりました。

その結果、C社の事業は代表者家族の新設した法人に譲渡され(その他債務のうち200万円を弁済)、D社長は保有していた担保付きの不動産を新設法人に売却し(売却代金3100万円は弁済資金に充当)、破産を免れ、保証債務については残りの金額の免除が認められました。

※以上は、金融庁の公表している経営者保証ガイドラインを活用した事例(金融庁ウェブサイトhttps://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20240131-2/jireisyu.pdf)の一部を分かりやすくアレンジしたものです。
同様の結果が必ず得られるとは限りませんのでご注意下さい。

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事務所概要

事業所名称

NYリーガルパートナーズグループ

(弁護士法人NYリーガルパートナーズ、中村泰正税理士事務所、
司法書士法人 日本橋合同事務所、西新宿行政書士事務所、株式会社NYライフ)

事務所所在

〒163-0214

東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階

TEL:0120-3160-79

URL:https://www.nylegal-partners.jp

アクセス

JR新宿駅 徒歩8分
都営大江戸線都庁前駅 徒歩1分

代表

弁護士・司法書士・税理士 中村泰正

(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939)

会社の債務整理レスキュー隊受付センター 一覧

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愛知 〒450-0003愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号 名駅サウスサイドスクエア2階 TSC内
岡崎 〒444-0044愛知県岡崎市康生通南3丁目5番地 アドバンス・スクエア岡崎 西館2階 TSC内
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三重 〒510-0085三重県四日市市諏訪町4番5号 四日市諏訪町ビル2階 TSC内
京都 〒604-8166京都府京都市中京区三条通り烏丸西入ル御倉町85番地1 KDX烏丸ビル6階 TSC内
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島根 〒690-0003島根県松江市朝日町477番17号 松江SUNビル2階 TSC内
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